こんにちは。人材サービス総合研究所の水川浩之です。

先日のブログ「厚労省「派遣・有期労働対策部」がなくなった!」では、「派遣・有期労働対策部」がなくなったことばかりに気を取られ、つい「労働力需給調整課」など労働者派遣に関する部署がどうなったのか書き忘れてしまいました。

詳細は、すでにお伝えした「平成29年度厚生労働本省の組織再編について」をご覧頂ければと思いますが、以下、できるだけ簡単にご説明します。

「需給調整事業課」は職業安定局に

まず「需給調整事業課」ですが、これは、職業安定局に直接、属しています。元に戻ったということでしょうか。

「派遣・有期労働対策部」ができた当時、かなり人材派遣が特別視されていたように思いますが、むしろ、職業安定局に戻ることでパート労働や有期労働などのいわゆる非正規雇用の一部としてバランスが取れるのではないでしょうか。

個人的には私はこの方が組織上も望ましいと思います。

「民間人材サービス推進室」も職業安定局に

もう一つ「民間人材サービス推進室」ですが、2014年の4月に有期労働対策部企画課に設置され、すでに3年が経ちますが、これは職業安定局雇用政策課に属します。

需給調整事業課が、法制度の制定、改正や指導、民間人材サービス推進室が、民間人材ビジネスの動向把握やその分析、良質な民間事業者の育成や活用の促進という切り分けで、これについては大きく変わることはないのではないでしょうか。

「若年者の雇用対策」は、人材開発統括官に

派遣・有期労働対策部の企画課にあった「若年者の雇用対策」については、人材開発統括官の「参事官(若年者・キャリア形成支援担当)」に属すことになり、キャリア形成については切り離されるように見えます。

キャリア形成そのものはもちろん重要ですが、派遣労働に限って妙な縛りがあることは非常に奇異に映るのは業界の皆さんはよくご存じのことと思います。

労働者派遣平成27年法改正法成立時の附帯決議で感情的に段階的、かつ体系的な教育訓練」とか「年に8時間、有給無償で」などが義務づけられました。

そもそも何をやればキャリア形成につながるのか、いまだに不透明な中で、実施の義務だけが課されているのもどうかと思います。

いつも言いますが、キャリア形成支援そのものは非常に重要ですが、それを国が法律で規定することはやりすぎだと思います。

何らかの是正を期待したいものです。

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