こんにちは。人材サービス総合研究所の水川浩之です。
GWは、いかがお過ごしでしょうか。カレンダーどおりの方は明日から連休ですね。
さて、今日は労働者派遣法の「マージン率の開示」について書いてみたいと思います。
■ 経団連が内閣府に規制改革要望
昨日5月1日付の労働新聞一面に「派遣割合規制廃止を 経団連規制改革へ要望提出」という記事があります。
この記事によると、経団連は「日雇派遣の原則禁止の見直し」「グループ企業内派遣の制限の廃止」「職後1年以内の労働者派遣の禁止の撤廃」「労働契約申込みみなし制度の撤廃」「特定目的行為(いわゆる事前面接)の解禁」の5項目を提示したとあります。
「特定目的行為の解禁」以外は労働者派遣法の平成24年改正法で盛り込まれたもので、経団連がこれらについて見直し、撤廃を求めることは非常によくわかります。
これらは、使用者側だけでなく多様な働き方を求める派遣労働者にとってもマイナスになることが多く、運用上、見直し、撤廃をもとめることは必要なことと言えるでしょう。
■ 連合だけが求める「マージン率の開示」
「特定目的行為の解禁」については、私自身は手放しに解禁することには慎重な立場ですが、これについては別の機会に触れます。
一方、「マージン率の開示」については大反対の立場です。この規制ほど理に叶わない、感情的な悪法はないと思っています。
これまで野党を含む政治家、労働法制だけでなく経済学を含む学識者、有識者などにも「マージン率の開示」の是非を伺ってみましたが、誰一人として妥当だと答えた人はおらず、総じて「おかしな法律である」との見解です。
「マージン率の開示」について得々とした面持ちで主張しているのは連合だけです。
平成24年、27年改正法議論の折に労働者側委員がしたり顔で「マージン率の開示」が派遣労働者のためになると言っていたことが忘れられません。
「おかしい」という言葉には、不条理、不合理、理不尽、筋違い、頓珍漢、奇異という意味合いがありますが、少なくとも趣があるとか面白いという意味ではないでしょう。
恐らく、優秀な官僚である厚生労働省の方もこの規制がおかしなものであることは十分理解しているのではないでしょうか。
皆が「おかしい」と思っていることに声を挙げない。アンデルセンの童話「はだかの王様」を見ているようです。
■ 経団連が触れない「マージン率の開示規制の廃止」
平成24年当時の議論では経団連も「マージン率の開示」は経済原則に反すると反対をしていました。
それが、今回の要望では挙げられていないのはなぜでしょう?
このような悪法がまかり通ってしまうことは市場主義経済そのものを否定することになるので本来は経団連にとっても由々しき問題のはずです。
しかし、目先では経団連の立場では実害がないから廃止の要望に至らないということではないでしょうか。
経団連に所属するような錚々たる企業には資本系派遣事業者も多く含まれているはずです。喉もと過ぎれば…にならないようにお願いしたいものです。
■ 怒れ!人材サービス業界
これに対して、何もメッセージを出していないのが人材サービス業界です。
何も…というと怒られてしまうかもしれませんが、少なくとも業界団体からの強いメッセージは感じられません。見て見ぬ振りということでしょうか。
それどころか、平成24年改正法の折には業界団体が易々と受け入れてしまったという話も聞いています。明らかに失策です。
事業規制として「マージン率の開示」ほど業界をバカにしたものはありません。
「この業界は賃金を搾取して利益をむさぼる悪い業界だから」という以外に何の意味もないのです。
これに対して黙っているのは腰砕けとしか思えません。実害がないから放置するということだとしたら不誠実です。実態を一番よく知っているのは人材派遣業界自身のはずです。
■ 当時の与党でさえ懐疑的
ここに平成24年改正法の審議過程として、平成24年3月27日の第180回国会参議院厚生労働委員会の議事録があります。
当時与党であった民主党の川合孝典議員と小宮山洋子元厚生労働大臣の質疑応答から抜粋します。
昨今、評判がよくない民進党の前身の民主党ですが、本質を理解しマージン率の開示に懐疑的であった良識のある議員がいることや大臣の答弁が見当違いであることもよくわかる非常に重要な議事録です。
平成24年3月27日 第180回国会参議院厚生労働委員会第4回
○川合孝典君 ~省略~ 情報提供、いわゆるマージン率の公表の件について、この問題について御質問をさせていただきたいと思います。 大臣に御質問させていただきますが、マージン率を公表するという、この取組の背景にあるのは、いわゆるデータ装備費の問題で、派遣で働いておられる方々のお給料をピンはねしているのではないのかという、こうした問題が生じたことがそもそもの発端にあったというふうに思います。 そういうことがあってはならないわけでありまして、それをいかに防止するのかという視点はもちろん必要なわけでありますけれども、他方で、きちんとそれぞれ真面目に、誠実に事業を行っていらっしゃる方々もおられるわけでございまして、そのこともきちんと考えた上で実態をいかに正確に把握するのかということが私は求められているというふうに思っております。 今回、いわゆる契約の金額と実際派遣労働者の方が受け取っておられる手取りの部分というものとの差額というところでマージン率を把握しようということの取組だと私、理解しておるんですけれども、これでいきますと、中身が分からないわけでありますね。 要は、本当に教育訓練なり年次休取得のための引当金なりという、そういう福利厚生に係る経費というものを計上して、その上でマージンの金額というものが計上されておるわけでございますので、その中身を全く精査しないままに数字だけで調査をしますと、場合によってはまともにきちんとした運用を行っておられるところの方がマージン率が高くなると。 要は、年次休の引き当ての問題だとか様々な教育訓練に経費を使っていないところの方がマージン率が低くなるという、こういう実は矛盾点も生じてくるわけでありまして、この辺のところについて、この新たな法案では厚生省の定める額というところで表現されておりますけれども、この定める額の中に、いわゆる社会保険、それから労働保険の会社負担分ですとか有給休暇の引き当て、教育訓練費、こういうものもきちんと把握するようにきちんと明記された方が実効性が上がるのではないかと私思っておるんですけれども、大臣の御見解をお伺いしたいと思います。 ○国務大臣(小宮山洋子君) 今回の労働者派遣法改正案では、派遣労働者が自らのマージン率を把握をして適正な派遣元事業主を判断できるようにするため、派遣労働者に対しまして派遣料金の明示を義務付けることにいたしました。 そのこと自体はよいけれども、その中身の問題という御指摘だと思うんですが、そのマージンの具体的な内容まで情報公開をさせるということになりますと、個別の派遣契約や労働契約ごとに内容が異なるために派遣元事業主の事務的な負担が著しく増加をするという点が一つ。 また、派遣料金額の詳細を明示することによって派遣料収入が減少したり派遣労働者の賃金の減少につながるという指摘もまたあったりすることなどから、なかなか難しい問題かなと思っています。 なお、今回の改正案では、派遣元事業主に対しまして、派遣労働者への派遣料金額の明示に加えて、マージン率や、また教育訓練に関する事項などの情報公開、これも義務付けています。 こうした取組を総合的に実施することによりまして、派遣労働者が適正な派遣元事業主を選択できるようにしたいと、総合的にやっていきたいということは考えています。 ○川合孝典君 派遣労働で働かれる方がそのマージン率というものをきちんと把握できるという、要は透明性を高めるということについては趣旨はよく分かるんですけれども、私懸念しておりますのは、マージン率が低いところの方が要はきちんと手取りが多くなっているという理解で、その一面だけで派遣労働者の方が御判断された場合に、結局、福利厚生だとか大切な働く人の保護、権利にかかわる部分というものを無視してマージン率で物事を判断しやしないかということを非常に実は懸念しております。 当然、派遣事業主の方々の御負担ということも考慮しなければいけないでしょうけれども、私聞いております限りは、きちんとそうした対応をやっておられる派遣事業主の方々に関しては、人材育成や福利厚生のためにどういうことをやっているのかということをきちんとむしろ出してもらった方が我々のやっていることを御理解いただきやすいということをおっしゃっている方もおられます。 大切なことは、優良な事業主を併せてたたくことではなくて、本来守らなければいけないことを守らずにやっておられる方をどう排除するのかということでありますので、私は、是非とも、この福利厚生や労働者の保護にかかわる部分のことについては是非それも公表するという形で運用の方を進めていただきたいということを申し添えさせていただきたいと思います。 |
■ 個社の不正にひきずられた規制
まず、「マージン率の開示」の引き金になったのは、個社であるグッドウィルのデータ装備費の徴収という不正が発端です。
少なくとも私は、当時も、それ以前も、それ以降も、このような不正は聞いたことがありません。
「ワーキングプア」「ネットカフェ難民」と社会問題の引き金をつくった悪徳事業者が不正を起こしたことで、真面目に、誠実に事業を行っている事業者まで巻き添えになっているのです。
要するに、暴走族が事故を起こしたから公道を夜間通行止めにすると言っているようなもので、見当違いも甚だしいとしか言いようがありません。
不正にデータ装備費を徴収している事業者がどれだけあったのでしょうか。
明らかにヒステリックな法規制の成り立ちとしか思えないのです。
■ 表層的な解釈の懸念
前述の平成24年3月27日第180回国会参議院厚生労働委員会の議論で現民進党の川合孝典議員はこのようにも述べています。
「福利厚生だとか大切な働く人の保護、権利にかかわる部分というものを無視してマージン率で物事を判断しやしないかということを非常に実は懸念しております。」
この懸念の典型例が、一昨日2017年4月30日の東京新聞朝刊の記事「派遣社員に仲介料非公開 大手9社中6社 本紙調査」です。
この記事の怖ろしいところは、そもそもマージン率を開示することさえ一般常識的に「おかしな」規制であるにもかかわらず、法律で義務付けられていないことまで、「情報公開に後ろ向きな業界の姿勢が鮮明となった」としていることです。
法律がないにもかかわらず、あたかもマージン率を開示しないことは不正であるという主張です。
■ 背後にある人身売買との誤解
この主張の裏には人材サービス業が人身売買業であるという根本的な誤解があるのだろうと思います。
人材サービス業はサービスを提供しているのであって、「人」を売っているわけではありません。
本来、サービス業は、より良いサービスを提供することで目に見えない価値への対価を得ることが収益源であり、その収益をもとにさらによいサービスを提供することで存在意義が確立されるものではないでしょうか。
より良いサービスを提供した結果として、競合他社よりも高いマージン率を得ることができているとしたら、それはむしろ賞賛されるべきことです。
それが悪いことかのように報道することは逆に悪意があるということになります。利益率の高いサービス業が非難される謂れはありません。それは企業努力の結果なのです。
■ 派遣料金も賃金も大きな差はないのが実情
実際に市場をみるとどうでしょうか。事業者がひしめく中で、特に現在は人材不足です。派遣元事業者は、派遣先への派遣料金を競合他社よりも過剰に高く設定することはできません。
ブランド力のある事業者であれば若干は高めの設定ができるかもしれませんが、それにしても限度があります。
むしろ、競合他社よりも低めの設定をしてなんとか受注につなげたいという事業者も多いでしょう。
一方、派遣労働者への賃金はどうでしょうか。これもブランド力のある事業者であれば安心感から若干低めの設定ができるかもしれませんが、これにも限度があります。
同じ仕事をするなら少しでも賃金の高い事業者から派遣されたいと考えるでしょう。
したがって、派遣先への派遣料金も派遣労働者への賃金も大きな差をつけることができないのが実情です。
■ 不正の温床はマージンの中身
前述の川合議員は、「その中身を全く精査しないままに数字だけで調査をしますと、場合によってはまともにきちんとした運用を行っておられるところの方がマージン率が高くなる」と指摘しています。
非常によく収益構造の実情を理解している指摘です。
小宮山元厚生労働大臣が答申した「派遣労働者が自らのマージン率を把握をして適正な派遣元事業主を判断できるようにするため、派遣労働者に対しまして派遣料金の明示を義務付けることにいたしました」は見当違いとしか言いようがありません。
マージン率を知ったところで、適正な派遣元事業主を判断することはできないばかりか、余計な誤解まで生み、むしろ派遣労働者のためにもなりません。
不正の温床はマージン率にあるのではなく、マージンの中身にあるのです。
■ 「マージン率の開示」の弊害
そもそも、前提条件が違うものを並べて比較しても何の意味もありません。
意味のないものを開示して判断しろというのは乱暴ではないでしょうか。
労働力需給という観点から言うと、業種、職種、地域などで需要と供給のバランスが違うことは当然です。国営企業ではないのですから、事業者のブランド力や事業戦略によっても異なることは当然です。
東京新聞の記事によるとマージン率の平均値は、20~30%のところが多いとしていますが、IT系のエンジニアや医療系の事業者では40~50%ということもあります。
登録型ではなく無期雇用派遣の場合はマージン率が高くなることもあるでしょう。
大都市圏のようにビジネスの回転がよければある程度低い設定でも運営できるでしょうが、地方では高めの設定にしなければ事業そのものが立ち行かなくなってしまいます。
これらの前提条件が違うものを開示されても派遣労働者は判断のしようがありません。
■ 賃金低下の原因にもなる「マージン率の開示」
マージン率の開示がむしろ逆ザヤに働くこともあると聞いています。
マージン率が高いと判断された事業者が派遣先企業からサービスの値下げ圧力を受け、結果として派遣労働者の賃金まで下がることになってしまったという例です。
該当する派遣労働者の賃金を下げるわけにはいかないのが一般的ですが、契約満了とともに後任に賃金の低い派遣労働者を充当することで収支のバランスをとるということにならざるを得ないのではないでしょうか。
結果としてマージン率の開示が派遣労働者全体の賃金水準がさがっていくという悪循環の芽をつくっているという構造になっているということです。
■ 社会保険の加入と有給休暇の付与
人材派遣協会によれば、昨年2016年4月末現在の派遣料金の内訳は、賃金が70%、社会保険料10.6%、有給休暇費用4.2%、諸経費13.7%、営業利益1.5%とのことです。
長らく営業利益率はわずか2%といわれていましたが、昨今の経営環境悪化で1.5%にまで低下しています。自転車操業以下です。
この内訳の中で操作することができるとすれば、社会保険料、有給休暇費用、諸経費です。
前述の川合議員も5年も前に「いわゆる社会保険、それから労働保険の会社負担分ですとか有給休暇の引き当て、教育訓練費、こういうものもきちんと把握するようにきちんと明記された方が実効性が上がる」と指摘しています。
教育訓練については何をもって教育訓練とするのかいまだに明らかでななく、コストをかけるばかりが教育訓練ではないので開示は不可能だろうと思います。
しかし、社会保険と有給休暇は法定そのものです。
データ装備費のように明らかに不正とわかるものは別として、社会保険の適用対象であっても加入させない、労働者の権利である有給休暇を取得させないといった不正の方がはるかに問題です。
マージン率の開示のようにまったく意味のないものよりも、法定の社会保険の加入率や有給休暇の取得率など、直接、労働者の利害に関わることを開示する方がはるかに派遣労働者のためになります。
小宮山元大臣は「そのこと自体はよいけれども、その中身の問題」と答弁していますが、川合議員は「福利厚生のためにどういうことをやっているのかということをきちんとむしろ出してもらった方が」と言っているとおりです。この場合は「And」ではなく「Or」なのです。
■ 諸経費に含まれる事業者社員の賃金
派遣元事業者の内勤社員の賃金は、家賃や広告宣伝費、システム開発費、器具備品などとも同様に諸経費に含まれます。
派遣元事業者の社員の賃金水準は高いかというと、決して高くありません。むしろ、他業界と比較すると低い方ではないでしょうか。これはエビデンスとして調べることができるはずです。
一般論ですが、多くの場合、賃金水準の高い業界にはいわゆる優秀な人材が集まり、賃金水準の低い業界からは人材が流出します。
これは業界ではなく同業界内の個社であっても同様のことが言えるはずです。
さらにこの諸経費の中には派遣労働者の教育研修費も含まれます。より高いマージンを得、派遣労働者に教育研修の機会を提供することは悪いことなのでしょうか。
企業は人なりです。優秀な人材を多く擁する業界、事業者の方がよいサービスを提供することにつながるのではないでしょうか。
市場主義経済において利益を得ることは決して悪いことではありません。重要なことはその利益をどう使うかです。
優秀な人材を集めるために賃金水準を高め、サービスの利用者によりよいサービスを提供することで社会に貢献することこそ求められることではないでしょうか。
■ 同一労働同一賃金の説明義務で是正
現在議論されている働き方改革実行計画の同一労働同一賃金では、労働者に対する待遇に関する説明の義務化が求められています。
ある意味、この説明の中で社会保険の付保や有給休暇の付与の説明がなされれば、不正の温床は緩和されるのではないでしょうか。
さらに派遣労働者に対しては、データ装備費のような不透明な天引きに注意するよう注意喚起をしていけば、現行の「マージン率の開示」よりもはるかに健全性を増すことになるのではないでしょうか。
いずれにしても、エビデンスに基づいて立法をということでいうならば、「マージン率の開示」によってどのような効能があるのかエビデンスを示してほしいと思います。
「大切なことは、優良な事業主を併せてたたくことではなくて、本来守らなければいけないことを守らずにやっておられる方をどう排除するのかということ」です。
昨日からクールビズだそうです。厚生労働省のある合同庁舎5号館は環境省と同居しているのでなおさらなのだと思いますが、室温が28度以上に設定されます。労政審などでは実際には人口密度が高まるため30度超え蒸し風呂のような環境で審議が行われます。
5月12日には第2回同一労働同一賃金部会が開催されるそうです。妙な根性論は生産性を落とすばかりでなく、健康にも悪いので適度な温度設定で会議をしてほしいものですね。
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